第1条(約款の趣旨)
株式会社六花亭(旧社名:六花亭製菓株式会社)(以下「発行元」と言います)が発行する前払式支払い手段(資金決済に関する法律第59号第3条第1項第1号)である「六花亭商品券」(以下「本件商品券」と言います)は、六花亭直営店、六花亭アートヴィレッジ中札内美術村、六花の森(以下「取扱店」と言います)で取り扱うものとし、本件商品券の所持者(以下「お客様」と言います)は、この約款により本件商品券をご利用いただくこととします。
第2条(本件商品券が利用できる場合)
- 1 お客様は、本件商品券を取扱店で商品を購入、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、本件商品券は、他の商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他発行元および取扱店が本件商品券の利用ができないものとして指定した代金のお支払いにはご利用いただけません。
- 2 本件商品券でのお支払いの際には、六花亭ポイントカードのポイント付与の対象外とさせていただきます。
- 3 本件商品券をご利用になれる店舗は、本件商品券の発行および取り扱いに関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがございます。
- 4 お客様が本件商品券の盗難・紛失・滅失等をされた場合に対し、発行元および取扱店は責任を負いませんし、発行元は再発行をいたしませんので、保管には十分注意してください。
第3条(本件商品券が利用できない場合)
次の場合には本件商品券をご利用いただくことはできません。これによる不利益については、発行元および取扱店は一切の責任を負いません。
- 1 本件商品券が偽造または変造されたものであるとき。
- 2 お客様が本件商品券を違法に所得したとき、または違法に取得された本件商品券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
- 3 本件商品券の破損等により証票番号の確認ができないとき。
- 4 著しい汚れや変形、裁断したもの、修復したもの、社印のなきもの。
第4条(その他本件商品券が利用できない場合)
- 1 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
- 2 本件商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難な場合、その他相当な事由がある場合には、取扱店は、当該本件商品券の取り扱いを行わない場合があります。
第5条(換金の禁止)
- 1 本件商品券は、現金との引換えはできません。
- 2 本件商品券をご利用される場合には、つり銭をお返しすることができません。
第6条(仕様の変更)
本件商品券の仕様は、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
第7条(取り扱いの変更)
本件商品券の取り扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
第8条(発行保証金の還付)
- 1 発行元は、発行保証金の供託その他の手段により、本件商品券にかかる前受金について、「資金決済に関する法律」に定める割合で保全措置を講じております。
- 2 発行元の破産等により、発行元を含むすべての取扱店において本件商品券の利用ができなくなったときは、お客様は、第5条の規定にかかわらず、前項の保全措置により供託された当該本件商品券の発行元に係る発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に法務局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。
付則 本約款は令和3年5月1日に遡ってこれを適用します。
付則 令和4年3月1日 施設名変更により第1条を改正。
付則 令和4年4月1日 社名変更により第1条を改正。